大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ツ)89号 判決

然しながら「貸金業等の取締に関する法律」に違反して、貸金業者でない者が貸金業を行つた場合は、同法第五条第十八条により刑罰が科せられるけれども、同法は消費貸借契約の私法上の効力までも否定するものではないから、亡関作太郎が刑事処分をうけたとしてもその為本件消費貸借は無効となるものではない。

(梶村 室伏 安岡)

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